子供の戸籍について
離婚届を提出したら、自分は元夫の戸籍から簡単に抜けることができるのですが、子供は自動的に自分の戸籍に移動してくれません。
子供の戸籍についての手続き方法を実体験をもとに紹介します。
シングルマザー(母子家庭)になってから、この手続きが本当に大変でした。
1. 概要
子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
2. 申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
3. 申立先
子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
4. 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分(子1人につき)
・連絡用の郵便切手
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
・申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
※裁判所のサイトより抜粋しています。
私の場合、離婚届を提出した区役所の窓口の方に、子供の戸籍の手続き方法が書いている用紙をいただきました。この紙と印鑑をもって家庭裁判所に行けばできますよと案内されたので、言われたまま家庭裁判所に行きました。
結論から言うと、言われたまま行ったけれど手続きできなかったんです。
というのも子供が15歳未満であれば親が手続き可能ですが、15歳以上であれば本人が自ら手続きをしなければいけないというもの。先に言ってよという感じですよね。
結局、子供が自ら書類を記載したものが必要とのことで、書類をもらって帰りました。必要になる収入印紙や返信用封筒に貼るための切手も購入しました。
家に帰って子供たちに書類を記載してもらい郵送。その後受理されましたという手紙が届き、手続きが終了となりました。
本当に手間がかかる手続きなので、事前に色々と知っておくべきかなと思いました。