児童扶養手当について
シングルマザー(母子家庭)が受けることのできる制度として、児童扶養手当が一番有名な制度ですよね。
児童扶養手当とはどういった制度なのか気になりますよね。
1.目的
離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与 するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る(平成22年8月より父子家庭も対象)。
2.支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計 を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。
3.支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が 明らかでない児童などを監護等していること。
5.所得制限限度額(収入ベース)※前年の所得に基づき算定。
・全部支給(2人世帯) 160万円 ・一部支給(2人世帯) 365万円
6.支払期月
・1月、3月、5月、7月、9月、11月
※厚生労働省のサイトより抜粋しています。
私はというと、収入が上回っていたこと、税法上の扶養人数が0人となることから該当しませんでした。税法上の扶養人数とは、年末調整や確定申告で扶養の申請しているということ。
さらに収入や所得、税法上の扶養人数については
・1月から10月分の手当・・・前々年の所得
・11月から12月分の手当・・・前年の所得
となっており、離婚してすぐであれば母親側は税法上の扶養人数が0人となってしまうことが多いと思います。専業主婦や扶養範囲内でお仕事されている方であれば、税法上の扶養人数が0人であっても児童扶養手当を受けることができると思いますが、しっかりと収入を得てお仕事されている場合は条件がかなり厳しいと思います。
色々とネットでも調べられる良い時代ですが、見てもよくわからないので、詳しいことはお住まいの自治体で聞いてみてくださいね!
支援課担当の方が収入などを確認して、該当するかしないか、どういった手続きが必要かを教えてくれます。