ひとり親家庭等医療費助成について
離婚届を提出したあと、支援課窓口に行くと児童扶養手当の他に医療費助成についての手続きもできます。こちらも収入・所得が基準となっているのですが、児童扶養手当よりは少し受けることができる人が多い印象です。
自治体によって内容は異なるようですので、お住まいの支援課窓口で相談してみてください。
お子さんは入院・入院外とも、母親または父親は入院のみ、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、一部負担金が発生します。
※自治体のサイトより抜粋しています。
このようになっており、子供が医療機関を受診する際に医療費の負担額が少なくなるような制度です。
私の場合は離婚届を出したあと、支援課窓口に行って手続きができるかどうか相談しました。
児童扶養手当は前回の投稿通り、受けることができなかったのですが、医療費助成についてはひとまず受けることができたので手続きをしていただきました。
子供の医療機関受診時の自己負担額が1割になるというものでした。子供が皮膚科に定期通院しているため、とてもありがたかったです。
ただ2022年4月に手続きをして、収入・所得が超えたため7月には更新できませんという通知がすぐ届いたため、医療費助成制度を利用できたのは1度きりでした。
それでも本当にありがたかったです!
シングルマザー(母子家庭)となって利用できる制度を利用させていただきながら、頑張って生活していきましょう。